2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。しかし、マイクロソフトは応じず、係争になった。マイクロソフトは一審で敗訴したが、控訴審で勝訴し、連邦最高裁での係争中に先ほど紹介したクラウド法が制定されました。
FBIが薬物密売事案の捜査のために米国の裁判所から令状を取り、マイクロソフトに対して、アイルランド・ダブリンのデータセンターに保存されていた電子メールの提出を求めた。しかし、マイクロソフトは応じず、係争になった。マイクロソフトは一審で敗訴したが、控訴審で勝訴し、連邦最高裁での係争中に先ほど紹介したクラウド法が制定されました。
DNAは原則として任意提出ですけれども、令状で強制的に採取される場合もあります。朝日新聞の報道を見てみますと、DNAの登録というのは年間約十五万件増加していると報じられていまして、これ年間検挙件数は、逮捕と任意の取調べの合計が二十五万件弱ですから、その多くでDNA採取も行われているということになると思うんですね。
米国クラウド法につきましてでございますけれども、私どもの承知している範囲で申しますと、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国政府が米国の管轄権に服するプロバイダーに対して、犯罪捜査において米国の裁判所が発付した令状がある場合に、当該企業が所有、保護及び管理するデータの提供を求めることができるとしていると承知しております。
だから、このマクリーン判決の、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎないというところだけを取って、文字面だけを取って、全件収容主義、大丈夫なんですとか、令状審査は要らないですとかというような結論を安易に取ってはいけないと私は思います。
○柴田巧君 民事の方は大分進みつつありますが、刑事の方はまあいろんな理由があってなかなか民事のように簡単にいかないところもあって、少し遅れているというか、今ようやく本格化しますが、とにかく今のままだったら、逮捕令状を取るときも、例えば離島だと、近くの裁判所がお休みだと遠いところまで行って何時間も掛かるということをしているわけですね。
その中で、この刑事手続に関しましては、令状の請求、発付を始めとする書類のオンライン化の、受交付ですね、それから、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始するとされております。
今回、令状請求や証拠の電子化、当事者らをウエブでつないだ公判などが検討されているようですけれども、例えば、令状の請求、発付をオンライン化した場合に、捜査現場を始めとする負担軽減をどのように図っていくのか。また、国民の利便性向上の観点も踏まえる必要があると考えますが、今後の検討方針をお聞きをしたいと思います。
難民認定の公正を保つための独立行政委員会を創設すること、全件収容主義を改めること、収容令状の発付は裁判所が行うものとすること。いずれも本質的な改正ですが、真摯に検討いただくべき提案だと思います。検討いただけますか。答弁を求めます。 日本の出入国管理行政が国際社会から厳しい指摘を受けていることは事実です。
まず、刑事手続における情報通信技術の活用につきましては、令和二年七月に閣議決定されたIT新戦略におきまして、令状請求・発付を始めとする書類のオンライン受交付、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始することとされております。
また、委員が御指摘になりました逮捕状を始めとする令状の手続、こういったものを始めとしまして、電子データ化した書類を用いて手続をオンラインで行うことができるようにすることは、手続の合理化、効率化や関係機関の負担軽減にも資するものと考えております。
民事訴訟で記録のオンラインアクセスに向けて議論が進められておりますので、刑事訴訟でもいずれこうしたことが可能になり、令状等がオンラインで申請するようになるんだろうと思います。
○福島みずほ君 無令状、そして無期限の拘束、これは極めて問題です。 また、最近、在留特別許可も件数がとても減っているので、本当に日本にいられないという状況も広がっていて、この件の検討も必要だと思います。難民認定、日本は〇・四%しか認定率がありません。
身体拘束をする収容において、監理措置、監督の監に理科の理ですが、監理措置という新制度を導入しても、無制限、無令状の収容は問題ではないですか。国際人権規約やいろんなところから無制限、長期収容、無令状は問題だと指摘されていますが、これが反映されていません。いかがですか。
また、刑事訴訟法二百条、刑事訴訟規則五十五条等においては、刑事訴訟では逮捕状等の各種令状や裁判書などについて押印が必要だということになっていますが、行政手続のこのように押印の見直しが進む中で、裁判手続における押印の見直しというのもこれから検討していく必要性が高いのではないかと思っていますが、この点どのように考えているのか、あるいは取組をもしされているところがあれば併せてお尋ねを、最高裁にお願いをしたいと
しかし、政府が彼を令状なくして盗聴していたことや、それから彼の通っている病院にカルテを取ろうとして侵入したことなどが分かって、裁判では公訴が棄却になります。でも、彼自身は、窃盗と秘密漏えいなどで懲役百十五年、アメリカの場合は法定刑を加算していきますから、で起訴されています。
そもそも、捜査、差押えは裁判所が発する令状に基づいて行われるものであり、無制限の捜査機関の介入が認められているものではありません。 また、本法案の附則では、刑事罰の運用に当たってインターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨を規定しており、捜査当局において慎重な配慮の下で適切な運用が行われることが期待されているものと考えております。
今、パンデミック、コロナのことで、やはり、感染した人たちを早く保護して、隔離をして、そして回復させるということが大きな課題ですけれども、そこにも、本来だったら令状が必要なぐらいの位置情報を渡さなきゃいけない、あるいは交友関係とか、そういうことまで出てくるわけです。
そこで、緊急事態宣言の対象地域に所在する裁判所におきましては、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、令状に関する事務ですとかいわゆるDV事件に関する事務など、特に緊急性の高い事件に関する事務を継続する体制とすることにいたしまして、裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小いたしまして、裁判所を利用する当事者あるいは職員の移動等をできる限り回避するというようなこととしております
六十六人、そして感染経路不明の感染者数が三十八人と、国内でも二百六十五人の新しい、新たな感染者が発生していると、こういうような状況でございまして、そういった中で、それぞれの施設、役所、どのような状況なのかというところで、まずは最高裁に伺っていきたいと思いますけれども、仮に緊急事態宣言が出されまして法律に基づく自粛要請、外出自粛というような自粛要請がされた場合に、上訴などの期間制限がある手続、そして令状
御指摘のような法律に基づく緊急事態宣言が出された場合には、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、文書の受付に関する事務、令状に関する事務、いわゆるDV事件に関する事務、特に緊急性の高い保全に関する事務といったものを発生時継続業務ということにしておりますが、こうした業務を行うほか、当該地域における感染拡大の程度や関係機関の動向等を考慮いたしまして具体的な継続業務を検討することになるものと
刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
CLOUD法で、令状で顧客の個人情報の開示要求を受けた場合、日本の個人情報保護法上の問題も生じるという問題もあって、この辺も議論したかったんですが、時間が来てしまいましたので、またの機会とさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
この法律ができたのが、背景として、マイクロソフトのサーバーがアイルランドにあった、米国の差押令状でアイルランドにあるサーバーのメールにアクセスしようとして可否が争いになった。それがきっかけだったんですね。それでできた法律なんです。 この問題は日本でも他人事じゃないです。東京高裁で判決も出ているんですね。
そういったように、事ほどさようにそれぞれの刑事司法手続というのは制度が異なる、そういったところを丁寧に説明し、我が国においては裁判官が発付した令状によって身柄拘束がされ、そしてその適否については裁判官が判断しているということを丁寧に説明していくということで、そういった懸念を払拭してまいりたいと考えております。
ここはちょっと法務大臣と議論したいんですけれども、政務官とはちょっとほかの委員会でもやっているんですけれども、やはり事業者には、今の場合は、ガイドラインに基づいて、通信の秘密に当たる場合、仮に、場合によっては当たらない場合であっても、この位置情報の回答についてはやはり照会での回答は拒むべきだ、原則令状で回答すべきだと。
それに対して、いや、TSUTAYAさん、例えばですね、あったわけですから、もうこの件については令状ではなくてちょっと照会段階で応じてくださいよというような要請をかけたということがあるので。
○田中政府参考人 実際上の問題といたしましては、要請をしたけれども、令状を出してくださいというふうな事業者がなかったわけではございませんで、その場合には、その後は令状によって情報を取得しているということでございます。
私、そういうシステムができたときに、数的にというと、もっと問題なのは警察の捜査関係事項照会で、今度はそういうシステムができれば、そういうシステムから得られる情報を、捜査関係事項照会ということで、捜査の都合があれば裁判所の令状もなしに捜査側の判断でできるわけですよね。それは、今法務省応じているわけですから。
今の見解、要するに、通信の秘密に当たる位置情報であっても、当たらない位置情報であっても、原則令状を必要とするという理解でありました。法務省の見解はいかがですか。
○岡本(あ)委員 先ほどちょっと、図書館の報道を載せましたけれども、日本図書館協会では、やはり、原則、捜査令状がなければ応じないと。照会があった場合も、一日、二日で捜査令状というのはとれるものだという前提で、それを待つには余裕がなく、生命財産等の危険が明白であって、ほかに代替措置がない場合にしか応じてはならないという方針を出していらっしゃいます。 原則、やはり行政も同じなんだと思います。
同ガイドラインにおいて、通信の秘密に該当する位置情報については、電気通信事業者又は電気通信事業を営む者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場合や裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合に限り、第三者に提供できる旨を定めております。 したがいまして、原則として裁判官が発付した令状を必要としているものと考えます。
これは、事業者に対しては、いわゆる政府は今はっきり言ったわけですよね、令状で原則応じるべきものではないよと。でも、それは表裏で、つまり、捜査機関は令状をとってやるべきだよということと表裏で、これは一体じゃないんですか。その整合性は欠いたままでいいんですか。 つまり、要求される側は、総務省から無令状では応じちゃだめよと言われる。だけれども、法務省側は、それは必ずしもそういう解釈には立たないと。
全て百九十七条の一般論で答えられると全く議論が進まないわけでありまして、私も無令状で行われることが一切だめだという立場に立っているわけではないんですよ。
こういった場合については原則令状を必要とすると今明示をしていただきました。 そこで、お伺いをいたします。無令状での取得はやっておられますか。